
機能強化型訪問看護ステーション
訪問看護ステーション
・2018年度改定では、療養費1・2に限り、訪問看護ステーションの同一敷地内に開設者が同じ療養通所介護事業所、放課後デイサービス事業所がある場合、当該事業所の常勤職員1人を常勤職員の数に含められることになった
・2018年度改定では、届け出のハードルとされていたターミナルケア件数の要件も見直された
・改定前は、訪問看護ターミナルケア療養費、介護保険のターミナルケア加算の算定要件、在宅で死亡した利用者のうち共同で訪問看護を行った医療機関において在宅がん医療総合診療科を算定していた利用者を合計した数であった
・これに「あらかじめ聴取した利用者・家族等の意向に基づき、7日以内の入院を経て連携する医療機関で死亡した利用者数」を算入できるようになった
・訪問看護ターミナルケア療養費自体にも、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者で、施設側が看取り介護加算等を算定する場合に併算定できる報酬が新設され、要件のハードルが低くなった
・このほかの要件として、24時間対応体制加算の届け出などの基準を満たす必要がある
・2018年度改定では、療養費1・2の要件である同一敷地内の居宅介護支援事業所の設置について、特定相談支援事業所または障害児相談支援事業所の設置で届け出が必要となった
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