
訪問リハビリテーションの対象者と報酬
訪問リハビリテーションの対象者
・要支援・要介護者に対する訪問リハビリテーションは、介護保険優先の原則により、介護保険給付が適用される
・ただし、訪問看護ステーションからの訪問リハビリの場合、要介護者であっても、厚生労働大臣が定める疾病者、急性憎悪に該当する場合、医療保険の給付対象となる
訪問リハビリテーションの報酬体系
・訪問看護ステーションからの訪問リハビリは、医療保険では訪問看護療養費を、介護保険では訪問看護費を算定する
・介護保険の訪問看護費を算定する場合、1日に3回以上の訪問リハビリを行った場合、1回目からすべて、90%に相当する単位数を算定する
2018年度介護報酬改定での変更点
1)基本報酬の見直し
・訪問看護費が要支援者と要介護者で区分され、要支援者向けの報酬は5.3%引き下げられた
・さらに、リハビリ職による訪問において看護職員と連携して訪問看護計画書や訪問看護報告書を作成すること、利用者の状態の変化などに合わせて看護職員が定期的に訪問を行うことが要件化された
・訪問リハビリテーション費(医療機関、介護医療院、介護老人保健施設が算定)は、4.0%引き下げられた
2)集合住宅の居住者への訪問
・改定前は養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限定されていたが、すべての集合住宅が減算対象となった
一つの建物につき月20人以上の利用者または事業所と同一・隣接する敷地内の建物内の建物の
・49人以下の利用者にサービスを提供した場合、基本報酬は10%
・50人以上の利用者にサービスを提供した場合、基本報酬は15%
減算されることになった
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