
訪問リハビリテーションの各種加算
退院時共同指導加算
・医療機関や介護医療院、介護老人保健施設からの退院、退所に際し、訪問看護ステーションの看護師などが主治医または医療機関、老健施設の職員と共同して在宅療養生活の指導を行った場合、退院時共同指導加算を算定できる
・医療保険では訪問看護管理療養費に1回につき8000円を、介護保険では訪問看護費に600単位を加算する
・医療保険の場合、「厚生労働大臣が定める疾病等、状態等」に該当する利用者は、複数日に指導を実施した場合は2回まで算定できる
・「厚生労働大臣が定める状態等」に該当する利用者に指導した場合、特別管理指導加算2000円を算定できる
サービス提供体制強化加算
・訪問リハビリテーションを提供する訪問看護ステーションにおいて、人員やサービス提供などの面で一定の基準を満たす場合、介護保険のサービス提供強化加算として1回につき6単位を加算できる
・理学療法士等による訪問看護費は、20分以上を1回として1度の訪問で複数回実施できる
・40分以上の訪問看護では、20分以上の訪問看護2回分の報酬を算定する
・そのため、1回の訪問でサービス提供体制強化加算を2回分の12単位加算できる点が看護師等による訪問看護と異なる
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