訪問リハビリテーションの各種加算(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問リハビリテーションの各種加算

初回加算
・訪問看護ステーションで新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して介護保険の訪問看護、訪問リハビリを実施した場合、初回加算300単位を算定できる
※医療保険には同様の加算は無い
・利用者が過去2ヶ月間に、当該ステーションから訪問看護(医療保険を含む)の提供を受けていない場合に算定できる
・訪問看護計画書を作成し、初回もしくは初回の訪問リハビリを行った日の属する月に訪問リハビリを行った場合、1ヶ月300単位を算定できる
※但し、退院時共同指導加算を算定する場合は初回加算をできない
訪問リハビリテーションの算定回数の制限
・訪問看護ステーションによる訪問リハビリの場合、介護保険では週6日(回)が算定限度となる
・同一の利用者に対して2ヶ所以上の事業所から訪問リハビリを行うことは、ケアプランに盛り込まれていれば認められる
・医療保険の場合、要介護認定を受けているか、「厚生労働大臣が定める疾病等、状態等」に該当するか、急性憎悪などかどうかで算定回数が異なる
訪問リハビリテーションの算定対象
・特別養護老人ホームでは、末期の悪性腫瘍患者を除いて訪問看護療養費の算定が認められていない
・特定施設やグループホームの入居者については、「厚生労働大臣が定める疾病等」の対象者や特別訪問看護指示期間中の患者に限り、訪問看護療養費を算定できる

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2018.08.17 05:00 | 在宅医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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