
有料老人ホーム
有料老人ホーム
→老人福祉法第29条に定められた施設で、入居者に対し入浴、食事の提供や介助、その他日常生活に必要なサービスを提供する住まいのこと
・自宅において生活するのに不安を感じる自立高齢者や、介護が必要で自宅での生活が困難になった高齢者が入居する
有料老人ホームの形態
1)介護付き有料老人ホーム
・介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けたホームを指す
・介護が必要となった場合、当該ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら、生活の継続が可能
2)住宅型有料老人ホーム
・介護職員などを施設内に置かず、外部の事業者が介護サービスを提供する形態
・生活支援などのサービスは施設内で提供する
・介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護などのサービスを利用しながら、生活の継続が可能
3)健康型有料老人ホーム
・自立した高齢者が入居し、食事などのサービスを提供する
・入居後に要介護状態になった場合、契約を解除し退去する
有料老人ホームの人員・設備基準
・厚生労働省の「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」に定められている
・一般居室は個室とし、介護居室については、入居者1人当たり床面積13㎡以上を確保することとしている
・職員については、施設長のほか、生活相談員、介護職員などを配置する必要がある
・特定施設入居者生活介護の指定を受ける場合は、特定施設の人員・設備・運営基準を満たさなければならない
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