
在宅がん医療総合診療料
在宅がん医療総合診療料と併せて算定できる点数
1)死亡診断加算(200点)
2)緊急に往診を行った場合の往診料
3)同一月の在宅がん医療総合診療料の算定日の前日までに算定された検体検査判断料など
4)在宅患者訪問診療料の在宅ターミナルケア加算、酸素療法加算、看取り加算
在宅がん医療総合診療料の加算
・在宅緩和ケア充実診療所・病院加算を届け出ている場合、在宅がん医療総合診療料の加算として150点を、在宅療養実績加算1を届け出ている場合は110点を、在宅療養実績加算2の場合は75点をそれぞれ加算できる
出来高算定、在宅がん医療総合診療料
・在宅がん医療総合診療料は包括払い点数のため、訪問診療も訪問看護も毎日のように密に行うケースでは、酸素凝縮装置換算などが算定できなくなり、出来高に比べて減収となってしまうことがある
・一方で出来高算定のばあい、訪問診療と訪問看護の報酬を同日算定できないことが多く、同一法人・グループの在宅医療の収入を考えるとマイナスになることがある
・このため、両者を併せて評価した在宅がん医療総合診療料を有効活用する
・在宅がん医療総合診療料を算定できるのは医療機関のみであるため、別法人の訪問看護ステーションと連携して訪問した場合、医療機関が訪問看護ステーション側に訪問看護に要した費用を支払わなければならない
・在宅がん医療総合診療料が出来高算定かは、こうした点も勘案してケースバイケースで判断する必要がある
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