
在宅がん医療総合診療料
在宅がん医療総合診療料のポイント
・算定のポイントを整理すると、以下のようになる
1)対象は末期悪性腫瘍の患者
2)医師または看護師などの配置が義務づけられている施設に入所している患者は除く
※サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所および看護小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊患者は要件を満たせば算定できるが、特定施設、特別養護老人ホームなどの看護職員の配置が義務付けられている介護老人保健施設などは算定できない
※特定施設は外部サービス利用型であれば算定可能
3)連携する訪問看護ステーションの訪問回数も訪問看護の回数に数えられる
※ただし、ステーションが行う訪問看護の費用は別に算定できない
4)訪問診療または訪問看護を行う日が週4日以上(訪問診療、訪問看護とも週1回以上実施)であることが算定要件
・暦週(日曜日から土曜日)のうち4日間以上で算定要件を満たし、実際に4日間しか訪問診療および訪問看護を行わなかった場合でも7日分を算定できる
・1週間単位で算定する
5)死亡診断加算(200点)と特に規定するものを除き、診療にかかる費用はすべて在宅がん医療総合診療科に含まれる
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