在宅ターミナルケア(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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在宅ターミナルケア

在宅ターミナルケア加算算定の留意点
1)1人の患者に在宅患者訪問診療料と在宅患者訪問看護・指導料をともに算定している場合は、それぞれが在宅ターミナルケア加算も併せて算定できる
・ただし、患者負担を考慮し、慎重に判断する必要がある
・死亡診断加算は在宅患者訪問診療料と往診料の加算だが、患者1人に対して1回のみ算定するものであり、併算定はできない
2)在宅がん医療総合診療料と在宅ターミナルケア加算、看取り加算は併算定できる
・在支診およびその連携医療機関が連携して在宅ターミナルケア加算の要件を満たした場合は在支診が診療報酬を請求し、看取り加算の要件を満たした場合は、看取った医療機関が報酬を請求する
・費用の配分は相互の合議に委ねる
3)死亡診断加算は、看取り加算を算定する場合は算定できない
4)往診や訪問診療の後、病院に緊急搬送されるなどして24時間以内に自宅以外で死亡した場合でも、在宅ターミナル加算を算定できる
酸素療法加算
・2018年度診療報酬改定において、在宅ターミナルケア加算に酸素療法加算(2000点)が新設された
・悪性腫瘍と診断されている患者に対し、死亡月において在宅酸素療法を行った場合に算定する
・同加算を算定する場合、同一月に在宅酸素療法指導管理料、在宅人工呼吸指導管理料、酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算などは算定できない

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2018.08.24 05:00 | 在宅医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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