
在宅療養指導管理料
算定要件
・病状が安定している患者に対し、在宅で特定の医療行為を継続して行う必要がある場合は、在宅療養指導管理料が月1回算定できる
・適切な医師の指導管理の下であれば、患者自らが医療行為を行うことも認められている
・2018年4月現在、28項目の在宅療養指導管理料がある
・対象は、当該指導管理が必要と医師が判断した患者
・患者や患者の看護に当たる者に、医師が療養上必要な事項について適正に指導した上で医学管理を十分行い、必要かつ十分な量の衛生材料、保険医療材料を支給した場合に算定する
・ただし、医療機関に来院した患者の看護者のみに指導した場合は算定できない
・治療に必要な材料の費用は、在宅療養指導管理材料加算などで評価されているものを除き、患者から実費を徴収できない
・患者に衛生材料を提供する際は、患者に直接提供する方法のほか、地域支援体制加算あるいは在宅患者調剤加算の算定を届け出ている薬局に提供を指示することもできる
・薬局が患者に提供した衛生材料などの費用については、医療機関と薬局との合議で清算する
・2つ以上の在宅療養指導管理料の算定要件を満たす場合は、主な点数1つのみを算定する
・在宅療養指導管理材料加算は基本的には対応する在宅療養指導管理料に加算するが、要件を満たせば管理料を算定しない場合に加算のみを算定することもできる
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