
在宅療養指導管理料
算定要件
・1人の患者に複数の医療機関が同様の指導管理を行った場合、主たる指導管理を担っている医療機関のみが管理料を算定できる
・ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は、同一月に複数の医療機関で在宅療養指導管理料を算定できる
1)退院時に入院医療機関が在宅療養指導管理を行った場合、その入院医療機関は退院日1回に限り在宅療養指導管理料を算定できる
・この場合、在宅医療機関も在宅療養指導管理料を算定できる
・レセプトには算定理由を記載する
・死亡退院や他院への転院の場合は算定できない
2)在宅療養支援診療所(在支診)や在宅療養支援病院(在支病)から紹介を受けた医療機関が、在支診・在支病の行う在宅療養指導管理と異なる指導管理をした場合、紹介月に限り、各医療機関で在宅療養指導管理料を算定できる
3)15歳未満の人工呼吸器を装着している患者や、15歳未満から引き続き人工呼吸器を装着している体重20kg未満の患者に在宅療養後方支援病院と連携医療機関が異なる在宅療養指導管理を行った場合、それぞれで在宅療養指導管理を算定できる
・ただし、在宅酸素療法指導管理料と在宅人工呼吸指導管理料など、算定できない組み合わせもある
4)複数の医療機関が異なる疾患に対する在宅自己注射指導管理を行う場合、いずれの医療機関でも同指導管理料を算定できる
・この場合、相互の医療機関で処方されている注射薬などを把握する
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
- 在宅療養指導管理料(3)
- 在宅療養指導管理料(2)
- 在宅療養指導管理料(1)
- 在宅ターミナルケア(2)