
在宅療養指導管理料
算定の留意点
1)在宅患者診療・指導料との併算定
・在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料については、在宅寝たきり患者処置指導管理料を除いて在宅療養指導管理料・材料加算のいずれも併算定できる
・在宅がん医療総合診療料は在宅療養指導管理料・材料加算ともに併算定できない
2)カルテの記載
・在宅療養指導管理を指示した根拠、指導事項(方法、注意点、緊急時の措置など)、指導内容の要点を診療録に記載する必要がある
3)特養入所者の取り扱い
・特別養護老人ホーム、定員111人以上の養護老人ホーム、短期入所生活介護事業所の配置医師が入所者に在宅療養指導管理を行った場合は在宅療養指導管理料を算定できないが、以下は算定することができる
→在宅療養指導管理材料加算、薬剤料、特定保険医療材料料
4)老健施設入所者の取り扱い
・介護老人保健施設の配置医師が入所者に在宅療養指導管理を行った場合は、在宅療養指導管理料は算定できない
・配置医師は療養指導に関して以下のものを算定することができる
→在宅療養指導管理材料加算、特定保険医療材料料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
※在宅療養指導管理料、在宅での継続した医療機器の使用や処置を要する場合に算定し、28項目の管理料がある
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