
在宅患者訪問点滴注射管理指導料
在宅患者訪問点滴注射管理指導料
・訪問看護を受けている通院困難な患者で、主治医が診療に基づき1週間のうち3日以上の点滴注射を行う必要を認め、看護師・准看護師に対して点滴注射の際に留意すべき事項などを記載した文書を交付して必要な指導管理を行った場合、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定する
・1週間のうち3日以上看護師・准看護師が患家を訪問して点滴注射を実施した場合、3日目に算定する
・医師による点滴注射は対象外となる
・(看護)小規模多機能型居宅介護の通所中に実施される点滴注射は対象外となる
・点滴注射指示に当たっては、その必要性や注意点等について、点滴注射を実施する看護師・准看護師に対して十分説明することとされている
・同指導料には、必要な回路などの費用が含まれているため、別に算定できない
・同指導料にかかる薬剤料は別に算定できる
・週3日以上の点滴注射の指示が出たものの週3日以上実施できなかった場合は、同指導料は酸的できないが、使用した分の薬剤料は算定できる
・点滴注射の指示日数が週3日未満の場合は、在宅医療の部に規定されている薬剤に限り薬剤料を算定できる
・在宅中心静脈栄養法指導管理料、在宅悪性腫瘍等患者指導管理料とは併算定できない
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