
退院時共同指導料
退院時共同指導料
→入院中の患者に、退院後の在宅医療を担う医療機関と入院医療機関の医師または医師の指示を受けた保健師、助産師、看護師、准看護師などが共同で退院後の在宅療養上必要な説明や指導を行い、その内容を文書で提供した場合の報酬
・2018年度診療報酬改定で、同指導料を算定できる対象職種が拡大した
・特別の関係にある医療機関や訪問看護ステーションによる指導でも算定できるようになった
・退院時共同指導料1は、退院後の在宅療養を担う医療機関側が算定する
・「厚生労働大臣が定める状態等」に該当する場合、特別管理指導加算(200点)を加算する
・1人の患者につき入院中1回算定するが、「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する患者では2回算定できる
・ただし、2回のうち1回はそれぞれの医療機関の医師、看護師、准看護師が共同して指導を行う
・退院時共同指導料2は、入院医療機関側が算定する
・入院医療機関と退院後の在宅療養を担う医療機関の医師が共同で指導した場合、300点を加算する
・入院医療機関の医師または看護師が、退院後の在宅療養を担う医師、看護師等、歯科医師、歯科衛生士、薬局の薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ケアマネージャー、相談支援専門員のいずれか3者以上と共同で指導を行った場合は、多機関共同指導加算として2000点を加算する
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