
在宅患者連携指導料
在宅患者連携指導料
・訪問診療を担う医療機関(診療所、在宅療養支援病院、200床未満の病院に限る)の医師が在宅療養中の患者について、歯科訪問診療を実施する医療機関、訪問薬剤管理指導を実施する薬局または訪問看護ステーションと文書などにより情報を共有し、療養上必要な指導を行った場合に算定する
・2018年度改定で、特別の関係にある関係者のみとの情報共有でも算定可能となった
・在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料、診察情報提供料(Ⅰ)を算定する患者には算定できない
在宅患者緊急時等カンファレンス料
・患者の状態の急変や診療方針の変更などの際、訪問診療を担当する医師が、患家を定期的に訪問している以下の医療従事者などと共同でカンファレンスを行い、療養上必要な指導をした場合に月2回に限り算定する
→歯科医師、歯科衛生士、薬局の薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等、介護支援専門員、相談支援専門員
・上記の1者以上と連携し、患家の在宅療養を担う医師を含む2者以上で共同で患家に赴くなどしてカンファレンスを行った場合に算定できる
・2018年度改定で、やむを得ない事情による参加できない場合、関係者のうちいずれかがビデオ通話が可能な機器を用いて参加した場合でも算定できるようになった
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