
主治医の指示書発行に対する報酬
主治医が訪問看護ステーションに交付する指示書
・訪問看護指示書
・特別訪問看護指示書
・在宅患者訪問点滴注射指示書
訪問看護指示書
→疾病、負傷のために通院が困難で在宅療養中の患者に適切な在宅医療を提供するため、訪問看護ステーションに出す指示書
・主治医の在宅医が診療に基づいて訪問看護の必要性を認め、患者の同意を得て定められた様式で記載し、患者の選ぶ訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付した際、訪問看護指示料(300点、月1回)を算定できる
・指示書には有効期間(6ヶ月以内に限る)を記載するが、1ヶ月の指示を行う場合は不要
・訪問看護指示書を算定できるのは、当該患者に主として診療を行う医療機関のみ
・主治医が複数のステーションに指示書を交付しても、指示料は患者1人につき月1回が限度となる
・2018年度診療報酬改定で、同一医療機関の同一のい診療科の複数の医師が主治医として患者の診療を共同で担う場合、これらの医師のいずれかにより交付された指示書に基づき訪問看護を実施できることが示された
・診療所の主治医が他の医療機関と連携して24時間の連絡・往診体制を構築し、当該患者に対して継続診療加算を算定する場合、主治医が対応していない夜間などは連携先医療機関の医師が緊急の訪問看護指示をだせるようになった
・ただし、この場合、連携先医療機関では訪問看護指示料を算定できない
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