
主治医の指示書発行に対する報酬
訪問看護指示書
・主として診療を行う医療機関と開設者や代表者が同一の「特別の関係」にある医療機関が訪問看護や精神科訪問看護を提携している月においては、主として診療を行う医療機関は訪問看護指示料を算定できない
・なお、患者が超重症児や準超重症児の場合、主治医が訪問看護指示書に明記する
・主治医が在宅療養において必要かつ十分な量の衛生材料または保険医療材料を提供した場合、訪問看護指示料の加算として衛生材料等提供加算(80点)を算定できる
・ただし、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料、在宅患者訪問点滴注射管理指導料、在宅療養指導監理料を算定している患者では算定できない
特別訪問看護指示書
→急性憎悪、終末期、退院直後などで、主治医が週4回以上の頻回の訪問看護を一時的に行う必要があると認めた場合、患者の同意を得て発行する指示書
・様式に沿った特別訪問看護指示書を訪問看護ステーションに交付した場合、特別看護指示加算(100点、月1回)を算定できる
・特別訪問看護指示に基づく訪問看護は、指示を出した診療日から14日以内に限り行う
・14日以内であれば指示期間を短くできるが、指示は月1回しか認められない
・指示後の自然軽快、入院、死亡などで結果的に週4回以上訪問できなかった場合でも、レセプトに理由を記せば算定は認められる
・「気管カニューレを使用している状態にある者」と「真皮を越える褥瘡の状態にある者」については、特別訪問看護指示書は月2回交付でき、特別訪問看護指示加算も月2回算定できる
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