主治医の指示書発行に対する報酬(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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主治医の指示書発行に対する報酬

在宅患者訪問点滴注射指示書
→在宅療養中の通院困難な患者について、在宅医療を担う医師の診療に基づき、点滴注射を行う必要を認めた場合に、訪問を行う看護師などに発行する指示書
・同指示書を発行して必要な管理指導を行い、看護師などが在宅で点滴注射した場合、在宅患者訪問点滴注射管理指導料(100点、週1回)を算定できる
・介護保険の訪問看護を受けている患者が、点滴注射をする必要になった場合も同指導料を算定できる
・訪問看護を受けている患者について、主治医の指示により、看護師などが訪問先の居宅で週3日以上の点滴注射を実施することが算定要件
・主治医は、在宅患者訪問点滴注射指示書に指示内容や有効期間(7日以内に限る)を記す必要がある
・在宅中心静脈栄養法指導監理料、在宅悪性腫瘍等患者指導監理料を算定している患者では、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定できない
・週に3日以上の点滴注射の指示をしたが、患者の状態変化や入院などで点滴の実施が2日間以下だった場合は、在宅患者訪問点滴注射指導管理料を算定できないが、使用薬剤の費用は算定できる
・ただし、診療報酬明細書にその旨を記載する必要がある

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2018.09.03 07:45 | 在宅医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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