
訪問看護、訪問リハビリテーション指示書の要件
各種指示書と算定可能な診療報酬
・訪問看護と訪問リハビリテーションを行うには、医師による指示が必要となる
・訪問看護、訪問リハビリテーションは、提供主体によって訪問看護ステーションの訪問看護(訪問リハビリ)と、医療機関の訪問看護(訪問リハビリ)に分かれている
・どのような形で指示を出すかは、訪問看護の提供主体によって異なっている
・訪問看護、訪問リハビリの指示書の種類別に、算定する診療報酬や要件、留意事項などが異なる
訪問看護ステーションに訪問看護、訪問リハビリの指示を出す場合
・訪問看護指示書、特別訪問看護指示書などを作成、発行する
・訪問看護指示書の作成は診療日でなくともよく、報酬算定上の有効気管は指示書作成から6ヶ月である
他医療機関に訪問看護、訪問リハビリを依頼する場合
・診療情報提供書を作成、提出する
・診療日が診療情報提供書の作成日でなくともよいが、診療から2週間以内に情報提供が必要である
・訪問看護の有効期間は、医療保険、介護保険とも診療日から1ヶ月以内である
・訪問リハビリの有効期間は、医療保険が1ヶ月以内、介護保険は3ヶ月以内である
・情報提供元の医療機関は、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる
同一医療機関のスタッフによる訪問看護、訪問リハビリの場合
・主治医がカルテ上に訪問看護、訪問リハビリの指示内容を記載する
・同一医療機関からの訪問看護、訪問リハビリでは、指示料は算定できない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 在総管・施設総管に含まれる費用
- 訪問リハビリテーションの概要
- 訪問看護、訪問リハビリテーション指示書の要件
- 主治医の指示書発行に対する報酬(3)
- 主治医の指示書発行に対する報酬(2)