在総管・施設総管に含まれる費用

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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在総管・施設総管に含まれる費用

在総管・施設総管の包括範囲
・在宅時医学総合管理料(在総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)では、一部の医学管理料や在宅療養指導管理料などが包括される
医療材料の費用
・在宅医療の処置で必要な物品は、特定保険医療材料等で算定できるものは保険請求するが、それ以外は基本的に、在宅療養指導管理料や在総管などの診療報酬に包括されている
・厚生労働省の通知では、保険給付と重複する物品やサービス、つまり治療(看護)行為と密接に関連した物品やサービスの費用を患者から実費徴収することは認められないと明記している
・在宅での治療や処置に必要なものと不必要なものを区別した上で、必要なものは医療機関の費用負担により患者に提供する
・医師が不必要・過剰と判断したにもかかわらず患者側が要望したものについては、業者から直接購入してもらう
療養の給付と直接関係ないサービス等(在宅医療における主なもの)
・おむつ代、尿とりパット代
・証明書代
・在宅医療にかかる交通費
・薬剤の容器代
・インフルエンザなどの予防接種費用
・他院から借りたフィルムの返却時郵送代
・診療記録の開示手数料
・薬局における患家への調剤した医薬品の持参料
・画像・動画情報の提供にかかる費用
・公的な手続き等の代行にかかる費用
療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの
・衛生材料代(ガーゼ代、絆創膏代など)
・おむつ交換や吸引などの処置時に使用する手袋代
・ウロパック代
・骨折や捻挫などの際に使用するサポーターや三角巾
・医療機関が提供する在宅医療で使用する衛生材料等
・保険適用となっていない治療方法(先端医療を除く)
・在宅療養者の電話診療、医療相談
・食事時のとろみ剤やフレーバーの費用

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2018.09.06 05:00 | 在宅医療 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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