
地域包括診療料、認知症地域包括診療料
地域包括診療料・加算の主な施設基準等
・2018年度改定では、地域包括診療料・加算などのそれぞれについて報酬が区分された
・地域包括診療料1の場合、直近1年間に当該医療機関でのい継続的な外来診療を経て、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)、往診料を算定した患者数が合計10人以上であることが要件
・地域包括診療加算1の場合は、直近1年間に当該診療所での継続的な外来診療を経て、訪問診療料等を算定した患者数が、在支診は合計10人以上、在支診以外は同3人以上であることが要件となる
・さらに、在宅医療を提供する患者に対し、改定前は「24時間の対応を行うこと」とされていたが、改定後は「24時間の往診等の体制を確保していること」が要件化された
・24時間の往診等の体制については、連携医療機関の協力を得て行ってもよいとされた
・いずれにおいても、初診、再診、往診または訪問診療を実施した患者のうち、往診または訪問診療を実施した患者の割合が70%未満であることが要件化されている
・2018年度改定では、診療所における常勤医師配置にかかる要件が緩和された
・改定前は「常勤医師2人以上」とされていたが、「常勤換算で2人以上の医師が配置されており、そのうち1人以上が常勤医師」でも届け出可能となった
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