
小児在宅医療
小児の訪問看護
・訪問看護には介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護があるが、小児の訪問看護は、一律、医療保険の訪問看護を利用することになる
医療保険の訪問看護の基本原則
・1日1回まで
・週3日まで
・1ヶ所の医療機関または訪問看護ステーションまで
医療保険の訪問看護の基本原則から外れる場合
・厚生労働大臣が定める疾病等
・厚生労働大臣が定める状態等
・急性憎悪などで頻回の訪問看護が必要
→上記のいずれかに該当する場合、算定制限が緩和される
人工呼吸器を使用している場合
・超・準重症児に該当する場合、長時間訪問看護(指導)加算や複数名訪問看護(指導)加算の算定対象になるケースが多い
長時間訪問看護(指導)加算
・週1回に限り算定できるが、15歳未満の超・準重症児または15歳未満の小児で厚生労働大臣が定める状態等に該当する場合は、週3回まで算定できる
2018年度改定
・医療的ケアが必要な小児が小学校や中学校などに通学するにあたり、訪問看護ステーションが医療的ケアの実施方法などの情報を学校に提供することが評価されるようになった
※訪問看護を頻回に受けたり、長時間利用したり、複数名による訪問看護を受けられるのは、利用者の権利とも言える
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