
居宅での死亡診断の法的問題
「24時間ルールへの誤解
・在宅医療を手掛けていない医師らから、「診察後24時間以内に死亡診断しないと検死になるので、自宅での看取りは敷居が高い」という声を効くことがあるが、これは間違った知識に基づく発言である
・医師法第20条と第21条;には、死亡診断書や死体検案書の交付、異状死の届け出などのルールが規定されているが、これらの規定に関する周知不足が、上述のような発言につながっていると思われる
・医師法第20条では、「医師は、自ら診断しないで治療をし、または自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。ただし、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りではない」と規定している
・「ただし」以下の規定のため、「診察後24時間を超えたら検死になる」と誤解されているわけだが、医師が死亡の際に立ち会わず、生前の診察後24時間以上経過していても、死亡後に改めて診察して生前に診療していた傷病に関連する死亡と判定できる場合には死亡診断書を交付できることが厚生労働省の通知で示されている
・厚生省の「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」(2018年度版)で、「医師が患者の死亡に立ち会わず死亡診断書を交付する場合の考え方」が示されている
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