
居宅での死亡診断の法的問題
「24時間ルールへの誤解
・厚生省の「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」(2018年度版)では、死亡診断書と死体検案書の使い分けについて、「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」に死亡診断書を、それ以外の場合には死体検案書を交付するとしている
・死体検案書は医師のみで交付できるため、検案書交付のために警察を呼ぶ必要はない
・警察を呼んで検死が必要となるのは、死体を検案して異状を認めた場合のみである
・異状死体の場合には、24時間以内に所轄警察署に届け出る必要がある
ICTを用いた遠隔死亡診断
・厚生労働省は2017年、「情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等の取扱いについて」と題する医政局長通知を各都道府県知事宛てには発出した
・患者の死亡時に医師が看護師から報告を受け、テレビ電話などの手段で患者の状況を把握して死亡の事実を確認したり、異状がないことを判断できれば、対面の死後診察を行わなくても死亡診断書を交付できるようになった
・ICTを用いた死亡診断等が可能になるのは、医師間や医療機関・介護施設間の連携に努めたとしても、医師による速やかな対面での死後診察が困難なケース
・例えば、正当な理由のため、医師が直接対面で死亡診断等を行うために12時間以上を要することが見込まれる状況などが該当する
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