保険診療と保険適用外診療(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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保険診療と保険適用外診療

保険診療
・公的医療保険では、医療機関で健康保険証を提示し、負担金の一部を支払えば基本的には診療を受けられる
・ただし、公的医医療保険の聖ぢでは受けられない診療もあり、保険適用外診療という
・保険適用外診療は、健康保険が適用にならないため、保険からは何も給付されず、診療費は全額自己負担となる
・保険適用外診療でかかる医療は医療機関が自由に決めることができ、患者と医療機関との間の取り決めによって行われるため、診療内容や費用について制限はない
・主に、先進医療といわれるものや、健康上の理由以外で行われる美容整形については、保険適用外となるものが多い
保険適用外診療の例
1)先進医療など
→未認可医薬品、未認可医療技術
2)美容などを目的とした医療
→整形手術、脱毛、あざ、豊胸、歯科矯正治療など
3)その他の診療
→通常出産、人工妊娠中絶、健康診断、人間ドッグ、代替医療、予防接種、処方箋の再発行など
混合診療と保険外併用療養費
・保険診療と保険適用外診療が混在する場合、厚生労働大臣が特別に定めた診療に関しては、例外的に保険診療との併用が認められている
・通常では、混合診療を行うと、保険適用分も含めて診療代の全額が患者負担となるが、上記で併用が認められている診療の場合、保険診療の部分については、通常どおり保険給付が受けられる(保険外併用療養費制度)
・この場合、患者は保険診療分の一部負担金と保険適用外の診療料金のみを負担することとなる

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2018.09.25 09:37 | 医療保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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