
福祉的給付
福祉的給付
→社会的弱者の救済を目的として、生活困窮者に対する生活保護法、18歳未満の児童に対する児童福祉法(育成医療・措置など)や、乳幼児と母親の健康指導・増進をはかるために制定された母子保健法(養育医療)、子育て世帯の経済的負担を軽減するため子どもの医療費を都道府県と市町村とで負担する子ども医療費助成制度などがある
1)母子保健法(養育医療)
・保健指導(妊娠による心身の変化に対して正しい知識を与え、安全安楽に生活できるよう助言することと病気予防と異常の早期発見ができるよう、自己管理を徹底させるための指導)や、健康診査が公費負担の対象となる
・出生時が未熟児(体重2000g以下、運動、呼吸、循環器、消化器機能が弱く、異常が見られる場合)に対する医療も公費負担の対象となる
負担割合
・全額公費対象、医療保険優先
・医療保険70%、公費(養育医療)30%
届出:未熟児の退院時に未熟児の氏名、退院後の保護者居住地などを市町村に通知する
給付内容:健康保険による給付内容に準ずる(ただし、入院に限る)
提出書類等:(未熟児の保護者が医療機関に)養育医療券を提示する
医療機関:指定医療機関(指定病院、指定薬局等)
※3歳児検診も母子保健法の公費に含まれる
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