
福祉的給付
福祉的給付
2)生活保護法
→資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する人に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な生活を保障し、その自立を促す制度
・この生活保護法に基づく扶助として医療扶助がある
医療扶助
→現金以外の医療等によるものが原則だが、現金給付となる場合もある
・指定医療機関で医療を受ける場合、福祉事務所が発行する医療券が必要となる
・各種保険やその他の公費負担制度は生活保護に優先するため、それらを引いた患者さんの自己負担分に、生活保護の医療扶助が適用される
全額公費負担(生活保護単独)の場合:公費100%
・他の公費負担医療が併用されない場合、医療費の全額が生活保護の医療扶助の対象となる
医療保険(職域保険)+公費(生活保護)の場合:医療保険70%、公費30%
・各種医療保険が適用される場合、それらを優先的に適用し、残った患者自己負担分が生活保護の医療扶助の対象となる
医療保険+他の公費(感染症法)+公費(生活保護)の場合:医療保険70%+感染症法25%+公費5%
・医療保険、他の公費が優先され、残った患者自己負担分が生活保護のい医療扶助の対象となる
※人工透析患者は、人工透析については更生医療から、その他は生活保護からの助成となる
他の公費(難病医療の助成等)+公費の場合:難病(特定疾患医療費)100%
・他の公費負担医療が併用されない場合、医療費の全額が生活保護の医療扶助の対象となる
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