障害者等の更生医療給付(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

CIMG7021_convert_20150826085212.jpg

障害者等の更生医療給付

障害者等の更生医療
・障害者への更生医療の公費は、身体障害者福祉法に規定する身体障害者で、その障害を手術などの治療により確実に除去・軽減できるものに提供される、更生のために必要な自立支援医療費を支給するもの
・更生医療は、身体障害者福祉法に規定する身体障害者として認定されて、身体障害者手帳を持った方が、その障害に関する医療に係わる医療費の自己負担分について、所得に応じて給付される制度
・給付の申請窓口は各市町村の福祉課等になっている
・更生医療は、障害者総合支援法、身体障害者福祉法、重度心身障害者医療費助成などの法律や制度がある
障害者総合支援法
1)更生医療
・身体に障害のある者に対して、手術などの治療により、障害の除去、軽減ができると認められる場合、自立と社会への参加促進を目的として、障害者に対して行われる更生に必要な医療費の一部を給付する
2)育成医療
・身体に障害があるか、または疾患に対する治療を行わないと将来一定の障害を残すと認められる18歳未満の者に対して、手術などの治療により、障害の除去、軽減ができると認められる場合、必要な医療費の一部を給付する
3)精神通院医療
・精神疾患での通院による精神治療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の一部を給付する
※負担割合:医療保険70%、公費、自己負担(原則)10% (自己負担額には上限がある)

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2018.10.02 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ社会保障障害者等の更生医療給付(1)












管理者にだけ表示