障害者等の更生医療給付(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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障害者等の更生医療給付

身体障害者福祉法
・国および地方公共団体が、疾病または事故などによる身体障害の発生の予防や、身体に障害のある人を必要に応じて援助、保護し、十分な福祉サービスを行うため、医療の面でも必要な医療費の一部を負担する
・身体障害者手帳は、この身体障害者福祉法に基づいて発行されている
・身体障害者福祉法の第15条によって、対象者の居住地の都道府県知事が発行する
・身体障害者手帳は、身体障害者を対象とした各種制度を利用する際に提示する手帳で、健常者と同等の生活を送る上で最低限必要な援助を受けるために、必要な証明書となる
重度心身障害者医療費助成制度
・重度の心身障害者(身体障害者手帳1~2級)に対し、各種健康保険法によって医療機関を受診した際、自己負担分を軽減できるようにする制度
・事前に登録すると、資格証が発行される
受給券がある場合
・医療機関を受診する際、窓口に、健康保険証と受給券を一緒に提示する
・受給権を提示すると、受給券に記載された金額のみで受診できる ※薬局は全て無料
・受給券の有効期間は1年間で、その間であれば、何度でも使用できる
・次の年以降は、毎年所得判定をして、受給資格のある人には新しい受給券を発送する

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2018.10.03 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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