補償的給付

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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補償的給付

補償的給付
→戦時中、軍人や軍属だった人や、原爆の被害者、公害等によって健康被害を受けた人などへの補償を行う制度
1)戦傷病者特別援護法
・戦時中の旧日本軍において、軍人や軍属が、公務によって受けた負傷または疾病に対して、国家補償的な理念に基づいて、特に療養費の面で給付を行う制度
・この公費を受けるには、戦傷病者手帳の交付を受けていることが要件となる
負担割合:全額公費(国費)100%
2)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
・広島、長崎に投下された原子爆弾の被爆者について、医療や健康診査、介護費用等を公費で負担する制度
・被爆者は健康上特異な状態にあるため、健康診断や健康指導などの健康管理も行われている
・公費を受けるには、被爆者健康手帳と認定書の交付が事前に必要となる
認定疾病
→認定疾病に該当し、現に医療が必要と認定された者(認定被爆者)に対して医療給付が行われる
・該当する場合は、全額公費(国費)によって負担される
一般疾病
→原爆被爆者は、認定疾病以外に対しても、ほぼすべての傷病に対する医療給付が受けられる
・医療保険を優先適用し、残りの3割が公費によって負担される
3)公害健康被害の補償等に関する法律
・高度経済成長期の様々な公害により、多くの人の健康被害が引き起こされ、対応として公害対策基本法が成立し、事業者からの寄付金と公費を財源として、医療費のほか、医療手当、介護手当が支給されるようになった
4)中国残留邦人等支援法
・昭和20年頃、中国の東北地方(旧満州地区)に開拓団などで居住していた日本人で、戦争に巻き込まれて孤児となり、やむなく中国に残った人々を中国残留邦人といい、この人たちの老後の生活の安定を図るために医療費を軽減する法制度

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2018.10.04 06:57 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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