
強制措置に伴う医療給付
強制措置に伴う医療給付
→主に患者が精神疾患のために、自傷他害の恐れがある、または迷惑行為や犯罪行為をする可能性が高い場合、感染症等にかかっていて、感染を拡大させる恐れがある場合などに、行政措置として入院を強制する制度
・この場合、病院などの医療機関と入院契約を交わすのは、患者やその家族ではなく、行政機関となる
1)精神保健福祉法
・自傷他害の恐れがある精神障害者等に対しては、通報や連絡などを経て、都道府県知事が行政命令によって強制的に入院および保護を行い、その後の社会復帰や自立の促進までを援助する制度
・措置入院について、公費負担により医療給付が行われる
・ただし、医療保護入院、応急入院、任意入院については、この公費負担の対象外となる
負担割合:全額公費負担(医療保険70%、公費30%)
2)感染症法
・感染症の予防と感染症のまん延を防止し、患者への医療を行い、公衆衛生の向上と増進を図ることを目的とした制度
・新感染症・指定感染症に対する医療、一類・二類感染症の患者に対する医療については、その医療費が全額公費負担される
・一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、感染症の患者・保護者に対して医療機関に入院を勧告する
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