強制措置に伴う医療給付(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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強制措置に伴う医療給付

強制措置に伴う医療給付
→主に患者が精神疾患のために、自傷他害の恐れがある、または迷惑行為や犯罪行為をする可能性が高い場合、感染症等にかかっていて、感染を拡大させる恐れがある場合などに、行政措置として入院を強制する制度
・この場合、病院などの医療機関と入院契約を交わすのは、患者やその家族ではなく、行政機関となる
1)精神保健福祉法
・自傷他害の恐れがある精神障害者等に対しては、通報や連絡などを経て、都道府県知事が行政命令によって強制的に入院および保護を行い、その後の社会復帰や自立の促進までを援助する制度
・措置入院について、公費負担により医療給付が行われる
・ただし、医療保護入院、応急入院、任意入院については、この公費負担の対象外となる
負担割合:全額公費負担(医療保険70%、公費30%)
2)感染症法
・感染症の予防と感染症のまん延を防止し、患者への医療を行い、公衆衛生の向上と増進を図ることを目的とした制度
・新感染症・指定感染症に対する医療、一類・二類感染症の患者に対する医療については、その医療費が全額公費負担される
・一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、感染症の患者・保護者に対して医療機関に入院を勧告する

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2018.10.05 05:00 | 社会保障 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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