
強制措置に伴う医療給付
強制措置に伴う医療給付
3)結核医療費公費負担制度
・かつては結核予防法に定められていたが、同法が廃止され、感染症予防法によって二類感染症に結核が分類され、結核の公費負担制度が運用されている
入院勧告
・患者の排菌の有無を調べ、結核菌を排出している場合は、入院勧告となる
・勧告に従わない場合は、入院措置となる
負担割合:全額公費負担、医療保険優先
一般医療/外来
・患者の排菌の有無を調べ、結核菌の排菌が陰性で、発病の危険が高い場合、患者が治療の継続および感染拡大の防止の重要性を理解し、治療の継続と他者への感染防止が可能と確認できる場合には、外来通院による診療を行う
負担割合:医療保険70%、公費25%、自己負担5%
治療研究給付
→治療法の確立されていない指定難病やB型・C型ウイルス性肝炎のインターフェロン治療が必要と診断された患者さんに対して、その治療のための医療費(保険診療分)を給付する制度
1)難病法・特定疾患治療研究事業
・原因が不明で治療法も確立していない難病に対する医療の確立や普及を図るとともに、患者さんの自己負担を軽減するために推進されてきた事業
・法改正によって、対象疾患が306種類に増やされた
2)肝炎治療特別促進事業に係わる医療の給付
・肝炎は日本で最大の感染症であり、早期治療を促進する観点から始められた医療費の助成制度
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