訪問看護の基礎知識(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問看護の基礎知識

訪問看護の提供
・主治医の訪問看護指示書が必要
訪問看護指示書
・居宅で療養を行っている通院困難な患者の主治医が診察に基づいて、訪問看護ステーションに対して交付する
・指示期間は、最長6ヶ月まで(記載がない場合の指示期間は1ヶ月)
・訪問看護指示書交付の際、月1回、主治医が300点を算定する
・継続的に訪問看護指示書を交付する主治医は、原則1人
※平成30年改定により、同一の保険医療機関において、同一の診療科に所属する複数の医師が主治医として利用者の診療を共同で行っている場合については、同一診療科の複数の医師のいずれかにより交付された訪問看護指示書に基づいて訪問看護を提供できるようになった
訪問看護計画書・報告書
・訪問看護の実施にあたっては、主治医に訪問看護計画書と訪問看護報告書を定期的に提出する
・この書類の提出が、訪問看護管理療養費を算定する上での要件となっている
訪問看護サービスの提供
・主治医やサービス事業者、ケアマネージャー、市区町村の保健師などと連携しながら、利用者とその家族に対して訪問看護を提供する
訪問看護の利用者
・状態によって、介護保険対象者と医療保険対象者とに分かれる
1)介護保険対象者
・要介護認定、要支援認定を受けた者
2)医療保険対象者
・介護保険の要介護者等ではない者
※要介護・要支援者でも医療保険対象者となる場合
1)厚生労働大臣が定める疾病等
2)急性憎悪などにより一時的に頻回の訪問看護が必要であると主治医が認めた人
3)精神疾患を有する利用者またはその家族等に対して、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する主治医からの精神科訪問看護指示書に基づき訪問看護を行った場合

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2018.10.09 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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