訪問看護の基礎知識(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問看護の基礎知識

生活保護受給者への訪問看護
・生活保護法の訪問看護は、医療扶助と介護扶助として支給される
・生活保護法による医療扶助として訪問看護を行う場合、生活保護法の指定医療機関として都道府県知事、指定都市長または中核市市長の指定を受ける必要がある
・介護扶助として訪問看護を行う場合は、訪問看護事業所としての指定を受けた時点で生活保護法の指定医療機関として指定を受けたとものとみなされるため指定を受ける手続きは不要
生活保護受給者が訪問看護を受ける場合
・医療扶助の場合は、医療券が必要となる
・介護扶助の場合は、介護券が必要となる
介護券の交付
・生活保護を受けている利用者の指定居宅介護事業所・介護予防支援事業所の介護支援専門員が福祉事務所に居宅介護支援計画書の写しを提出して介護券が福祉事務所から訪問看護事業所に毎月交付される
※生活保護の対象者で、介護保険被保険者でない者も含む
医療券の交付(介護保険対象者以外の場合)
・被保護者が福祉事務所に訪問看護受給を申請し、生活保護の指定医療機関医師が訪問看護要否意見書を福祉事務所に提出する
・福祉事務所が訪問看護の給付を必要と認めた場合、医療券が訪問看護事業所に毎月交付される

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2018.10.10 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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