
訪問看護の基礎知識
難病患者への訪問看護
・特定疾患治療研究事業として実施されてきた医療費助成が、平成27年1月の「難病の患者に対する医療費等に関する法律」の施行により、公平かつ安定的な医療費助成として指定難病の患者に対する特定医療費の支給が開始された
対象者
・指定難病にかかっていて、病状が一定以上の人(日常生活または社会背括に支障があると医学的に判断される程度)
・高額な医療費を払っている人(対象となる疾病の月ごとの医療費総額が33000円を超える月が年3回以上ある)
特定医療
・指定難病の患者に対し、指定医療機関(病院、薬局、訪問看護事業所など)が行う医療のこと
・医療費の自己負担割合が3割から2割に軽減されるよう公費負担が行われる
自己負担上限額
・外来+入院+薬剤+訪問看護の費用は、世帯の所得に応じて合算する
・上限額は、受診した複数の指定医療機関で支払われた自己負担をすべて合算した上で適用される
難病法上の医療機関としての指定を受ける
・訪問看護ステーションは、都道府県に手続きをして、難病法上の指定医療機関としての指定を受ける
・訪問看護実施の際は、対象者に都道府県から交付された医療受給者証の内容を確認し、医療保険または介護保険のレセプトに公費負担分としての額を記載し、審査支払機関に対して請求を行って支払いを受ける
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