訪問看護基本療養費(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問看護基本療養費

訪問看護基本療養費(Ⅰ)
→1人の利用者に訪問看護を提供した場合に算定(原則週3日まで)
・訪問看護指示書の交付日から、訪問看護指示書に記載された有効期間内に実施した訪問看護に対する報酬
・訪問看護を行った職種によって、利用者1人1日あたりの額が決まっている
・1日単位で支給されるため、1日2回の訪問看護を行った場合でも、1日分しか支給されない
・1回の訪問時間は、30分から1時間30分まで
・利用者1人に対して、原則週3日が限度となっている
※平成30年度改定で、基準告示書第2の1に規定する疾病等の利用者の場合(2週間)は、日数の制限はない
訪問看護基本療養費(Ⅱ)
→同一日に同じ建物に居住する複数の利用者に訪問看護を提供した場合に算定
・同じ日に2人までの訪問と3人以上の訪問との2種類があり、2人目までの場合は、訪問看護基本療養費(Ⅰ)と同額を算定する
訪問看護基本療養費(Ⅲ)
→外泊時の患者に訪問する場合に算定
退院後に訪問看護を受けようとする入院患者が自宅療養に備えて一時的に外泊(1泊2日以上)をする際に、訪問看護指示書および訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションから訪問看護を実施した場合に8500円を算定する
※平成30年度改定で、基準告示書第2の1に規定する疾病等の利用者の場合は、入院中2回まで、その他外泊に当たり訪問看護が必要と認められる者の場合は、入院中1回まで算定できる


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2018.10.13 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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