訪問看護基本療養費(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問看護基本療養費

訪問看護基本療養費(Ⅲ)
留意点
・要介護者および要支援者であっても、医療保険での算定となる
・状態の変化等で退院できなくなった場合でも算定できる
・特別の関係にある医療機関から退院した場合も算定できる
・訪問看護管理療養費および特別地域訪問看護加算以外の加算は算定できない
専門性の高い看護師による訪問看護
→平成30年度改定では、緩和ケア、褥瘡ケアまたは人工肛門ケア及び人口膀胱ケアに係わる専門の研修を受けた看護師が、訪問看護ステーションの看護師等または在宅医療を行う病院・診療所の看護師等と共同して同一日に訪問看護を実施した場合に、月1回を限度として訪問看護ステーションは12850円、病院・診療所は1285点で算定する
・平成30年度改定での対象者は、悪性腫瘍の鎮痛療養や化学療法を行っている利用者、または真皮を越える褥瘡の状態にある利用者、人工肛門もしくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の日宇不障害が継続または反復して生じている利用者
留意点
・平成30年度改定では、緩和ケアまたは褥瘡ケアまたは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係わる専門の研修を受けた看護師が配置されていることを、地方厚生(支)局支局長に届け出をする
・訪問看護管理療養費および特別地域訪問看護加算以外の加算は算定できない

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2018.10.14 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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