
訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)の加算
1.緊急訪問加算 2650円
→訪問看護計画に基づき定期的に行う訪問看護以外で、利用者や家族等の緊急要請に応じて、診療所または在宅療養支援病院の主治医の指示により、連携する訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を行った場合に、1日につき1回限り加算できる
・複数の訪問看護ステーションから、指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうちその他の訪問看護ステーションが、指定訪問看護を行った場合は、緊急の指定訪問を行った訪問看護ステーションが算定できる
留意点
・診療所または在宅療養支援病院が、24時間往診および訪問看護により対応できる体制を確保すること
・診療所または在宅療養支援病院において、24時間連絡を受ける医師または看護職員の氏名・連絡先電話番号など、担当日・緊急時の注意事項、往診担当医および訪問看護担当者の氏名などについて、文書により利用者に提供すること
2.難病等複数回訪問加算 1日2回:4500円、1日3回以上:8000円
→基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者、特別訪問看護指示書が交付された利用者に対して、必要に応じて1日に2回または3回以上、訪問看護を実施した場合に加算できる
留意点
・1日に3回以上訪問した場合の算定は、基本療養費+8000円であり、基本療養費+4500円+8000円ではない
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