訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)の加算(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)の加算

1.緊急訪問加算 2650円
→訪問看護計画に基づき定期的に行う訪問看護以外で、利用者や家族等の緊急要請に応じて、診療所または在宅療養支援病院の主治医の指示により、連携する訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を行った場合に、1日につき1回限り加算できる
・複数の訪問看護ステーションから、指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうちその他の訪問看護ステーションが、指定訪問看護を行った場合は、緊急の指定訪問を行った訪問看護ステーションが算定できる
留意点
・診療所または在宅療養支援病院が、24時間往診および訪問看護により対応できる体制を確保すること
・診療所または在宅療養支援病院において、24時間連絡を受ける医師または看護職員の氏名・連絡先電話番号など、担当日・緊急時の注意事項、往診担当医および訪問看護担当者の氏名などについて、文書により利用者に提供すること
2.難病等複数回訪問加算 1日2回:4500円、1日3回以上:8000円
→基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者、特別訪問看護指示書が交付された利用者に対して、必要に応じて1日に2回または3回以上、訪問看護を実施した場合に加算できる
留意点
・1日に3回以上訪問した場合の算定は、基本療養費+8000円であり、基本療養費+4500円+8000円ではない

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2018.10.15 08:31 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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