
訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)の加算
6.夜間・早朝訪問看護加算 2100円/回 深夜訪問看護加算 4200円/回
→利用者または家族などの求めに応じて、夜間や早朝、深夜に訪問看護を行った場合に、それぞれの諸定額を加算できる
留意点
・具体的な時間は、夜間(18時から22時)、早朝(6時から8時)、深夜(22時から6時)
・訪問看護ステーションの都合により、当該訪問に訪問看護を行った場合には算定できない
・緊急訪問看護加算と併用算定が可能
7.特別地域訪問看護加算 基本療養費の50/100
→以下の要件を満たす訪問看護ステーションの看護師等が、その所在地から利用者宅までの訪問に、最も合理的な、通常の経路および方法で片道1時間以上要する訪問看護を行った場合に加算できる
・「厚生労働大臣が定める地域」に所在する訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行う場合
・「厚生労働大臣が定める地域」以外に所在する訪問看護ステーションの看護師等が当該地域に居住する利用者に対して指定訪問看護を行う場合
留意点
・交通事情等特別の事情により片道1時間異常となった場合は算定できない
・本加算を算定する場合は、毎回、訪問に要した時間を訪問看護記録に記載すること
・「厚生労働大臣が定める地域」に該当するか否かは、地方厚生(支)局に確認する
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