訪問看護管理療養費の算定条件と種類(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問看護管理療養費の算定条件と種類

訪問看護管理療養費の算定
→安全な提供体制の整備と計画的で継続的な管理が必要
安全な提供体制が整備
・安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されている
・訪問先等で発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整備されている
・日常生活の自立度が低い利用者につき、褥瘡に関する危険因子の評価を行う
・褥瘡に関する危険因子のある利用者およびすでに褥瘡を有する利用者については、適切な褥瘡対策の看護計画を作成し、実施と評価を行う
・なお、褥瘡アセスメントの記録については、「褥瘡対策に関する看護計画書」を踏まえて記録する
・平成30年度改定により、危険因子の評価に「皮膚の脆弱性(スキン・テアの保有、既往)」が追加された
訪問看護管理療養費の種類
→24時間対応、ターミナルケア、重症度の高い患者の受入れ、介護保険の居宅介護支援事業所の設置等といった機能の違いにより、以下の4つに分類される
1)機能強化型1
2)機能強化型2
3)機能強化型3
4)機能強化型以外
・機能強化型1、2、3については、基準を満たすものとして、地方厚生(支)局支局長に報告を行う
留意点
・種類を問わず、毎年7月1日現在の加算等の届出書の記載事項について、地方厚生(支)局支局長に報告を行う

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2018.10.19 08:28 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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