
訪問看護管理療養費の加算
3.退院時共同指導加算 8000円/回 特別管理指導加算 2000円/回
→平成30年度改定では、退院時共同指導加算は、保険医療機関または介護老人保健施設もしくは介護医療院に入院中で、訪問看護を受けようとする患者またはその看護にあたっている者に対し、退院に当たって、訪問看護ステーションの看護師等が、当該主治医またはその職員と共に在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書で提供した場合に加算できる
・特別管理指導加算は、退院時共同指導加算を算定する利用者のうち、特別管理加算が算定できる状態に該当する利用者について、さらに算定できる(退院時共同指導加算の上乗せ加算)
留意点
・月2回算定できる利用者に複数の訪問看護ステーションが訪問看護を行う場合は、1回ずつの算定も可能
・共同指導を実施した際には、その内容を訪問看護記録書に記録すること
4.退院支援指導加算 6000円/回
→退院日に療養上の退院支援指導が必要な利用者に対して、退院日の訪問看護が必要であると認められた者に対して、保険医療機関から退院するに当たって、訪問看護ステーションの看護師等が退院日に在宅での療養上必要な指導を行った場合、1回に限り加算できる
・初日の訪問看護実施日に算定するが、退院の翌日以降、初日の訪問看護が行われる前に死亡または再入院した場合は、死亡日または再入院日に算定する
留意点
・退院時に訪問看護指示書の交付を受けている必要がある
・1人の利用者に対し、1ヶ所の事業所に限り算定できる
・訪問看護管理療養費を算定する月の前月に行った場合も算定可能
・退院支援指導を実施した際には、その内容を訪問看護記録に残す
・特別の関係にある医療機関または介護老人保健施設もしくは介護医療院からの退院、退所時にも算定可能
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 訪問看護管理療養費の加算(4)
- 訪問看護管理療養費の加算(3)
- 訪問看護管理療養費の加算(2)
- 訪問看護管理療養費の加算(1)
- 訪問看護管理療養費の算定条件と種類(2)