訪問看護管理療養費の加算(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

CIMG7023_convert_20150826085338.jpg

訪問看護管理療養費の加算

5.在宅患者連携指導加算 3000円/回
→在宅で療養している利用者であって通院困難な者について、利用者またはその家族などの同意を得て、月2回以上、医療関係職種間で文書など(電子メール、FAXも可)により共有された情報を基に、利用者またはその家族などに対して指導を行った場合に、月1回に限り加算できる
留意点
・1人の利用者に対し、1ヶ所の事業所に限り算定する
・在宅患者連携指導を実施した際には、その内容を訪問看護記録に残す
・単に医療関係職種間のみ、または診療を担う主治医との間のみと情報共有した場合は算定できない
・平成30年度改定より、特別の関係にある保険医療機関と情報共有した場合も算定できる
・准看護師は算定できない
6.在宅患者緊急時等カンファレンス加算 2000円/回
→在宅で療養を行っている利用者の状態の急変や診療方針の変更等に伴い、保険医療機関の保険医の求めにより開催されたカンファレンスに、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が参加して、利用者に関わる医療関係職種等が共同でカンファレンスを行い、共同で利用者や家族などに対して指導を行った場合に、月2回に限り加算できる
留意点
・複数の訪問看護ステーションが指導を行った場合は、あわせて2回まで算定可能だが、同一回のカンファレンスの場合は、1つの訪問看護ステーションのみ算定する
・特別の関係にある関係者のみとカンファレンスを行った場合も算定できる
・カンファレンスの目的のみで訪問した際は、訪問看護基本療養費(Ⅰ)または(Ⅱ)は算定できない

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2018.10.22 07:36 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ訪問看護訪問看護管理療養費の加算(3)












管理者にだけ表示