訪問看護管理療養費の加算(5)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問看護管理療養費の加算

8.看護・介護職員連携強化加算 2500円/月
→訪問看護ステーションの看護師または准看護師が口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻もしくは腸瘻による経管栄養または経鼻経管栄養を必要とする利用者に対して、登録喀痰吸引等事業者等の介護の業務に従事する者(以下、介護職員等)が実施する喀痰吸引等の業務が円滑に行われるよう、利用者の病状やその変化に合わせて、主治医の指示により、以下1)、2)の対応を行っている場合に、月1回算定できる
1)喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言
2)介護職員等に同行し、利用者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況についての確認
留意点
・24時間対応体制加算を算定している
・介護職員等の喀痰吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的の同行訪問では算定できない
・同一の利用者に、他の訪問看護ステーションまたは保険医療機関が看護・介護職員連携加算を算定している場合は算定できない
・介護職員等と同行訪問を実施した日の属する月の初日の訪問看護の実施日に算定し、その内容を訪問看護記録書に記録する
・登録喀痰吸引等事業者等が、利用者等が、利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のために会議を行う場合は、会議に出席して連携し、その内容を訪問看護記録に記録する

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2018.10.24 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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