
訪問看護情報提供療養費
訪問看護情報提供療養費
→利用者の療養生活の場が変わっても、切れ目なく支援が受けられるよう、訪問看護ステーションと各機関の連携を強化するために、利用者または家族の同意を得て、自治体、学校、医療機関などに、訪問看護情報提供書により情報を提供した場合に、月1回に限り算定できる
・平成30年度の改定で以下の3つの種類に改定および新設された
1)訪問看護情報提供療養費1
→訪問看護ステーションと市区町村および都道府県(以下、市区町村等)の実施する保健福祉サービスとの有機的な連携を強化し、利用者に対する総合的な在宅療養を推進することを目的としている
・以下の算定対象者について、利用者の同意を得て、利用者の居住地を管轄する市区町村等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導等の保健サービスまたはホームヘルプサービスなどの福祉サービスを有効に提供するために必要な情報を提供した場合に、利用者1人に月1回に限り算定できる
算定対象
・厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
・精神障害を有する者またはその家族等
留意点
・訪問看護を行った日から2週間以内に所定の様式で情報提供する
・1人の利用者に対し、1ヶ所の事業所に限り算定できる
・市区町村等が設置主体の事業所の場合は算定できない
・情報提供の依頼書および依頼日については、訪問看護記録書に記載するとともに提供した文書の写しを添付しておく
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