
訪問看護情報提供療養費
2)訪問看護情報提供療養費2
→指定訪問看護を利用している利用者が、義務教育諸学校に初めて在籍するにあたり、円滑な学校生活に移行できるよう、訪問看護ステーションと義務教育諸学校の連携を推進を目的としている
・以下の算定対象者について、訪問看護ステーションが利用者および家族の同意を得て、当該義務教育諸学校からの求めに応じて、医療的ケアの実施方法等の指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、入学または転学時の当該学校に初めて在籍する月に必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定できる
算定対象
・厚生労働大臣が定める疾病の15歳未満の小児利用者
・15歳未満の超重症児または準超重症児
留意点
・訪問看護を行った日から2週間以内に所定の様式で情報提供する
・文書を提供する前、6ヶ月の間、定期的に、当該利用者へ指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションであること
・1人の利用者に対し、1ヶ所の事業所に限り算定できる
・訪問看護ステーションの設置主体が、利用者が在籍する義務教育諸学校の開設主体と同じ場合は算定できない
・情報提供の依頼者および依頼日については、訪問看護記録書に記載するとともに提供した文書の写しを添付しておく
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 訪問看護ターミナルケア療養費
- 訪問看護情報提供療養費(3)
- 訪問看護情報提供療養費(2)
- 訪問看護情報提供療養費(1)
- 訪問看護管理療養費の加算(5)