
訪問看護情報提供療養費
3)訪問看護情報提供療養費3
→訪問看護ステーションの利用者が、保健医療機関、介護老人保健施設または介護医療院(以下、保険医療機関等)に入院または入所し、在宅から保険医療機関等へ療養の場所を変更する場合に、訪問看護ステーションと保険医療機関等の実施する看護の有機的な連携を強化し、利用者が安心して療養生活を送ることができるよう、切れ目のない支援と継続した看護を推進することを目的としている
・保険医療機関等に入院または入所し、在宅から保険医療機関等への療養の場所を変更する利用者の同意を得て、訪問看護に係わる情報を文書により主治医に提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定できる
・当該文書の写しを、求めに応じて入院または入所先の保険医療機関等と共有する
留意点
・1人の利用者に対し、1ヶ所の事業所に限り算定できる
・入院または入所を把握した時点で速やかに情報提供する
・主治医への文書提供を通して、入院または入所先へ情報提供する仕組みである
・主治医と訪問看護ステーションが特別の関係にある場合も算定できる
・利用者が入院または入所する保険医療機関等が訪問看護ステーションと特別の関係にある場合、情報提供を提出する主治医が、入院または入所先の保険医療機関等に所属する場合は算定できない
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