
訪問看護ターミナルケア療養費
訪問看護ターミナルケア療養費
→訪問看護ステーションが、下記1)2)3)の対応を行い、在宅で死亡した利用者について、死亡日および死亡日前14日以内の計15日間に2回以上(精神科)訪問看護基本療養費を算定している場合、死亡月に算定できる
・平成30年度の改定で、2つの種類に改定および新設された
1)主治医との連携の下に、在宅での終末期の看護を提供する
2)ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者およびその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者と連携の上、対応する
3)訪問看護におけるターミナルケアの支援体制について、利用者およびその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行う
留意点
・1人に利用者に対し、1ヶ所の訪問看護事業所に限り算定できる
・訪問看護ターミナルケア療養費を算定した場合は、死亡した場所および死亡時刻等を訪問看護記録書に記載する
・1つの事業所において、死亡日および死亡日前14日以内に、介護保険または医療保険対象の訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度において算定する
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 精神科訪問看護基本療養費(2)
- 精神科訪問看護基本療養費(1)
- 訪問看護ターミナルケア療養費
- 訪問看護情報提供療養費(3)
- 訪問看護情報提供療養費(2)