訪問看護ターミナルケア療養費

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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訪問看護ターミナルケア療養費

訪問看護ターミナルケア療養費
→訪問看護ステーションが、下記1)2)3)の対応を行い、在宅で死亡した利用者について、死亡日および死亡日前14日以内の計15日間に2回以上(精神科)訪問看護基本療養費を算定している場合、死亡月に算定できる
・平成30年度の改定で、2つの種類に改定および新設された
1)主治医との連携の下に、在宅での終末期の看護を提供する
2)ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者およびその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者と連携の上、対応する
3)訪問看護におけるターミナルケアの支援体制について、利用者およびその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行う
留意点
・1人に利用者に対し、1ヶ所の訪問看護事業所に限り算定できる
・訪問看護ターミナルケア療養費を算定した場合は、死亡した場所および死亡時刻等を訪問看護記録書に記載する
・1つの事業所において、死亡日および死亡日前14日以内に、介護保険または医療保険対象の訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度において算定する

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2018.10.28 07:30 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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