
精神科訪問看護基本療養費
精神科訪問看護基本療養費の算定条件
→精神疾患を有する者に対する相当の経験を有する看護師、准看護師、保健師、作業療法士が訪問看護を行うことが定められており、訪問看護ステーションは地方厚生(支)局支局長への届出が必要
「相当の経験を有する」者
・精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟または精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者
・精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者
・精神保健福祉センターまたは保健所等における精神保健に関する業務の経験を1年以上有する者
・専門機関等が主催する精神保健に関する研修を修了している者
1)精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)は、1人の精神疾患利用者への訪問看護
2)精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)は、同じ建物の複数の利用者への訪問看護
3)精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)は、外泊中の利用者への訪問看護
※精神科訪問看護基本療養費(Ⅱ)は、平成30年度改定で廃止
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
→精神疾患を有する利用者またはその家族などに対して、主治医から交付を受けた精神科訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づいて、訪問看護を行った場合に算定する
・原則週3日までの算定で、時間の区分によって算定額が異なる
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