
精神科訪問看護基本療養費
精神科訪問看護基本療養費の算定条件
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)
→同一日に同じ建物に居住する複数の利用者(同一建物居住者)に、精神科訪問看護を提供した場合に算定する
・2人までの場合と3人以上の場合の2種類がある
・2人目までの場合、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)と同額を算定する
・日数の制限は、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)と同じ
精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)
→退院後に訪問看護を受けようとする入院患者が、在宅療養に備えて一時的に外泊(1泊2日以上)をする場合に、精神科訪問看護指示書および精神科訪問看護計画書に基づいて、訪問看護ステーションから訪問看護を実施した場合に、8500円を算定する
・厚生労働大臣が定める疾病等の利用者の場合は、入院中2回まで、その他外泊に当たり、訪問看護が必要となる認められる者の場合は、入院中1回まで算定できる
留意点
・要介護および要支援者であっても、医療保険での算定となる
・状態の変化などで退院できなくなった場合でも算定できる
・特別の関係にある医療機関からの退院の場合も算定できる
・訪問看護管理療養費および特別地域訪問看護加算以外の加算は算定できない
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