
診療報酬の算定制限
訪問看護基本療養費の算定
→原則1人の利用者に対して1ヶ所の訪問看護ステーションが算定できる
2ヶ所の訪問看護ステーションが算定できる場合
・厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
・特別訪問看護指示書の交付対象者であって、週4日以上の訪問看護が計画されている者
3ヶ所の訪問看護ステーションが算定できる場合
・厚生労働大臣が定める疾病等の利用者であって、週7日の訪問看護が計画されている者
※いずれの場合も、複数の訪問看護ステーションが、訪問看護基本療養費を算定できるが、同一日には算定できない、
入院(入所)日・退院(退所)日の訪問看護
・平成30年度改定において、医療機関、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護、短期入所生活介護の入院、入所、退院、対処日については、訪問看護基本療養費の算定はできない
・ただし、訪問看護を行った後、緊急に入院、入所することになった場合は算定できる
・医療機関からの退院当日の訪問看護については、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者や退院日の訪問看護が必要であると認められた者は、退院支援指
特別の関係の医療機関との同一日の算定
・訪問看護ステーションと特別の関係にあり、かつ、訪問看護指示書を交付している医療機関からの往診料、在宅患者訪問診療料を算定している日には、訪問看護基本療養費の算定はできないが、以下の場合は算定できる
・訪問看護実施の後に、利用者の病状が急変し、往診が行われた場合
・利用者が保険医療機関等を退院後、1月を経過するまでの間
・特別訪問看護指示書の交付を受けた場合
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