
医療保険における利用者の負担金
医療保険における利用者の負担金
・利用者は、訪問看護を受けた場合、訪問看護ステーションに利用料として負担金を支払う
・医療保険の場合は、基本利用料とその他の利用料
基本利用料
・通常の訪問看護に対する基本的な利用料
・利用者の加入する医療保険と所得額に応じて、1から3割負担となる
・負担割合については、本人の医療保険被保険者証で確認する
・医療費の利用料計算での端数処理は、10円未満は四捨五入する
その他の利用料
・通常の訪問看護以外に対する利用料
・利用者が希望する特別の訪問看護に対する差額費用と、訪問看護以外のサービスに対する実費負担とがある
差額費用:訪問看護ステーションが定める額を支払う
1)平均的な時間(1時間30分)を超える訪問看護
※長時間(精神科)訪問看護加算を算定する日は除く
2)訪問看護ステーションが定める営業日以外の訪問看護
3)訪問看護ステーションが定める営業時間以外の訪問看護
※夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算を算定する日は不可
実費負担:実費相当額を支払う
1)訪問看護にかかわる交通費
2)おむつ代などの、日常生活上必要な物品の費用
3)訪問看護と連続して行われる「死後の処理」
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