医療保険における利用者の負担金

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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医療保険における利用者の負担金

医療保険における利用者の負担金
・利用者は、訪問看護を受けた場合、訪問看護ステーションに利用料として負担金を支払う
・医療保険の場合は、基本利用料とその他の利用料
基本利用料
・通常の訪問看護に対する基本的な利用料
・利用者の加入する医療保険と所得額に応じて、1から3割負担となる
・負担割合については、本人の医療保険被保険者証で確認する
・医療費の利用料計算での端数処理は、10円未満は四捨五入する
その他の利用料
・通常の訪問看護以外に対する利用料
・利用者が希望する特別の訪問看護に対する差額費用と、訪問看護以外のサービスに対する実費負担とがある
差額費用:訪問看護ステーションが定める額を支払う
1)平均的な時間(1時間30分)を超える訪問看護
※長時間(精神科)訪問看護加算を算定する日は除く
2)訪問看護ステーションが定める営業日以外の訪問看護
3)訪問看護ステーションが定める営業時間以外の訪問看護
※夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算を算定する日は不可
実費負担:実費相当額を支払う
1)訪問看護にかかわる交通費
2)おむつ代などの、日常生活上必要な物品の費用
3)訪問看護と連続して行われる「死後の処理」

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2018.11.02 05:00 | 訪問看護 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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